税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 平成23年度税制改正大綱(個人所得課税)

平成23年度税制改正大綱(個人所得課税)

投稿日2011.02.18

YF-00555でもお伝えしたとおり、平成23年度税制改正大綱では、企業にとってはデフレ脱却と雇用拡大を目的とした減税政策がなされている反面、所得税における諸控除の見直しが行われています。そこで今回のFAX NEWSは、個人所得課税の主な改正項目についてお伝えいたします(平成24年分から適用)。 

1 給与所得控除の見直し

給与の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は一律245万円となります。また、役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合には、下記のように給与所得控除額は徐々に縮減されます。 

給 与 収 入給与所得控除(改正案)給与所得控除(現行)
一般1,500万円超245万円220万円+1,000万円を超える部分×5%




2,000万円超245万円-2,000万円を超える部分×12%
2,500万円超185万円
3,500万円超185万円-3,500万円を超える部分×12%
4,000万円超125万円

2 退職所得課税の見直し

退職所得の課税方法は、従来、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の1/2とされていましたが、勤続年数5年以下の法人の役員等が退職した場合には、1/2の減額措置が廃止されることになります。

3 成年扶養控除の見直し

成年扶養親族(23歳~69歳の扶養親族)の扶養控除は原則廃止されます。例外として、以下に該当する成年扶養親族のみが扶養控除の対象となります。

(1) 特定成年扶養親族

 ・ 65歳~69歳の親族
・ 心身の障害等の事情により就労が困難な親族
・ 勤労学生控除の対象となる学生 

(2) 所得が400万円以下の納税者:特定成年扶養親族以外の成年扶養親族

所得が400万円を超え500万円未満の納税者には、負担調整措置が設けられています。

改正法案が成立すれば、個人特に富裕層にとって大幅な増税となることが見込まれます。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP