法人が支出する義援金等

投稿日2011.03.28

東北地方を中心に未曾有の大被害をもたらした東北地方太平洋沖地震発生から半月が経過しました。世界史上稀にみる大災害に、日本はもとより世界中から支援の輪が広がっています。

今回のFAX NEWSでは、前回の補充として、特に法人が義援金など、さまざまな形で被災者に対して支援を行った場合の税務上の取り扱いと留意点についてお伝えいたします。

1.不特定多数の被災者に対する支援

法人が行う不特定多数の被災者に対する下記のような支援は全額損金算入されます。

内 容留意点
義援金の寄附下記の指定寄附金等に該当する場合に限ります。

 1) 国又は地方公共団体に対する寄附金
 2) 日本赤十字社、報道機関、中央共同募金会などが募集する「東北関東大震災義援金」など一定の寄附金

今回の震災のための義援金でも指定寄附金に該当しない場合もあります。特に多額の寄附をする場合は指定寄附金に該当するか確認してください。
自社製品等の提供寝具メーカーの毛布、家電メーカーのラジオなど被災者を緊急に救援するためのものに限ります。また、他の者から購入した物品も含まれます。

2.特定の取引先である被災者に対する支援

法人が行う被災者である取引先に対する下記のような支援も全額損金算入されます。
これらはすべて災害発生後相当の期間内(災害復旧過程にあると認められる期間内)に取引先の復旧支援を目的としてなされたものに限ります。

内 容留意点
災害見舞金の贈与
事業用資産の供与、役務の提供
事業用資産には、販売等直接事業に供される資産の他、飲食物や医薬品など取引先で福利厚生の一環として従業員等に供与されるものも含まれます。
また、災害により損壊した商品を交換したり無償で修理する場合も含まれます。
売掛金など債権の全部または一部免除既に契約しているリース契約、貸付契約、割賦販売契約などの条件変更なども含まれます。
低利融資又は無利息融資正常な取引条件であるとみなされます。

国も企業も個人も、それぞれができる形でそれぞれができる範囲で復興支援をしたいものです。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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