中小企業者の資金繰り

投稿日2011.04.18

中小企業者に対して信用保証協会が100%保証する「景気対応緊急保証制度」は平成23年3月31日をもって終了しましたが、既存の「経営安定関連保証セーフティネット保証(5号:全国的に業況が悪化している業種))」を引き続き利用することができます。
また、東日本大震災が激甚災害法の適用を受けたので、被災中小企業者を支援するために「災害関連保証」が開始されています。
そこで、今回のFAX NEWS では、信用保証協会の保証制度についてお伝えします。

1.保証制度の内容

 (1)セーフティネット保証(5号)(2).災害関連保証
対象者認定基準(下記参照)のいずれかの要件を満たす中小企業者
対象業種指定された業種
H23.9迄は原則全業種82種
なし
保証限度額無担保8千万円 有担保2億円 最大2億8千万円
セーフティネットと災害関連の保証は同枠(一般保証とは別枠)
資金使途運転資金、設備資金事業再建資金
保証割合100%(一般保証は80%)
保証料特段の定めはありませんが、概ね1%以下(都道府県保証協会所定)
必要書類区市町村長が発行する認定書区市町村長が発行する罹災証明書
実施期間 H23.3.14~H23.9.11

認定基準

(1)セーフティネット保証(5号)

最近3か月間の平均売上高等が前年同期比5%以上減少している。
売上原価のうち原油等仕入価格が20%以上を占め、その仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず価格転嫁できない。
東日本大震災発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少が見込まれる。

(2)災害関連保証

激甚災害により直接的な被害を受けた中小企業者。

2 東日本大震災復興緊急保証

政府は新たに「東日本大震災復興緊急保証」を創設して、上記中小企業向け融資の保証限度額を倍増させるなどを検討しています。
各保証協会や金融機関にも様々な資金調達の方法がありますので、再度確認をしてみてはいかがでしょう。

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(文責-横須賀 博)

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