平成24年度税制改正大綱
平成24年度税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。本大綱には、平成23年度税制改正の積み残し事項の対応や新成長戦略実現に向けた税制措置が盛り込まれています。
そこで今回のFAX NEWSは、主な改正項目の概要をお伝えいたします。
1.個人所得課税
(1) 給与所得控除の見直し(平成25年分以後の所得税について適用)
A.給与所得控除の上限設定
給与収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除は245万円が上限(現行:収入金額×5%+170万円)となります。
B.特定支出控除の見直し
特定の支出額が給与所得控除額を超える場合に、超過額を給与所得控除額に加えて控除できる特定支出控除制度について、その特定支出の範囲に職務に必要な資格取得費や図書費・交際費等の勤務必要経費を追加し、計算方法等が見直されます。(詳細はYF-00557参照)
(2) 退職所得課税の見直し(平成25年分以後の所得税について適用)
退職所得の課税方法[(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2]について、役員等としての勤続年数が5年以下の法人役員等が受ける役員退職手当等は、1/2の減額措置が廃止されます。
2.資産課税
(1) 住宅所得等資金贈与の非課税措置の延長・拡充等
平成23年末までの特例とされていた、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、3年間延長され、非課税限度額は以下のとおりとなります。
現行 | H24 | H25 | H26 | |
---|---|---|---|---|
省エネ・耐震性の高い住宅 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 1,000万円 | 700万円 | 500万円 |
3.法人課税
(1)中小企業税制の延長・拡充等
中小企業投資促進税制の適用対象資産の追加・見直し、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限がそれぞれ2年間延長(現行:H24.3.31まで)されます。
(2)環境関連投資促進税制
平成23年度税制改正で導入された環境関連投資促進税制(H23.6.30~H26.3.31までの間に一定のCO2排出削減設備等を取得した場合に、30%の特別償却または7%の税額控除が受けられる制度)について、一定規模以上のものに限り、H24.4.1~H25.3.31までの間に取得した場合には、その全額を即時に償却することができることになります。
これらは改正案であり、今後の国会審議等により変更される可能性がありますのでご留意ください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田 勝一)
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