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固定資産税評価額の見直し年と賃料改定交渉について

投稿日2012.04.08

今年は固定資産税算定の基礎となる固定資産税評価額(以下、「評価額」という)の見直しの年(基準年度)にあたります。評価額の見直しにより、固定資産税も増減します。固定資産税の増減は、地代や家賃の改定条項の一つに掲げられていることが多いため、賃料改定交渉のきっかけになるケースも多いようです。そこで、今回のFAX NEWSは固定資産税評価額の見直し年と賃料改定交渉について考えます。

1.固定資産税評価額の見直し年

土地や家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えを行います。ちょうど3の倍数の年度になるので覚えやすいです。原則として今後3年間は、基準年度の価格が据え置かれます。但し、新築や増改築等のあった家屋、分合筆等のあった土地は、それらが行われた年度に評価替えが行われます。

2.賃料改定交渉について

土地や建物の賃貸借契約書には、賃料改定に関する条項が設けられています。その内容には「土地若しくは建物に対する固定資産税の増減」といった記載が多くみられます。もちろん固定資産税の増減以外にも、一般諸物価の変動、近傍類似不動産賃料等の変動、経済情勢の変動なども掲げられていますが、固定資産税の増減は、賃貸物件の必要諸経費の一つであるため、賃料改定交渉のきっかけになると思われます。

3.固定資産税を知るには

不動産の所在地により手続きは若干異なりますが、賃借人でも賃借を証明できるもの(賃貸借契約書、賃料の振込み履歴など)を各役所の資産税課に持参すれば、固定資産税算定の基礎になる評価額及び課税標準額を知ることができます。平成24年度分は、多くの場合4月初めから閲覧可能になります。詳しくは各役所の資産税課へお問い合わせください。

4.むすび

賃料改定交渉はなかなか言い出しづらいものですが、固定資産税の増減という事実が示されれば、良いきっかけになるかもしれませんね。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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