200%定率法の特例措置

投稿日2012.05.28

減価償却制度の見直しについてはYF-00598でお伝えしましたが、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産は200%定率法により償却を行うことと改正されたため、従前の250%定率法により償却する減価償却資産と混在することになります。
そこで今回のFAX NEWSは、事務負担を軽減するための特例措置についてお伝えいたします。 

1 既存資産の200%定率法の適用の特例措置

平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の確定申告書の提出期限までに、届出書を提出することにより、250%定率法適用の既存資産も200%定率法に変更することができます。

取得年月日償却方法
H19.4.1~H24.3.31250%定率法 → 200%定率法
H24.4.1以後200%定率法

2 具体例

【設例】12月決算法人が、25年12月期から200%定率法による償却をすることを選択した場合
取得価額1,000,000円、耐用年数8年、平成22年1月1日取得の減価償却資産

(1) 適用する耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数(経過年数表から求めます)
(2) 取得価額 = その減価償却資産の取得価額 - 償却累計額

H25.12期の
期首帳簿価額
未償却割合経過年数H25.12期以後の
耐用年数
324,243324,243÷1,000,000
= 0.324
3年
※ 経過年数表から算出
8 - 3= 5年
年数12345678
決算期H22.12H23.12H24.12H25.12H26.12H27.12H28.12H29.12
250%定率法313,000215,031147,726101,48869,72251,11351,11350,806
期末帳簿価額687,000471,969324,243     
    取得価額:324,243 耐用年数:5年で償却
200%定率法   129,69777,81846,69135,01935,017

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(文責-久保田 勝一)

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