200%定率法の特例措置
減価償却制度の見直しについてはYF-00598でお伝えしましたが、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産は200%定率法により償却を行うことと改正されたため、従前の250%定率法により償却する減価償却資産と混在することになります。
そこで今回のFAX NEWSは、事務負担を軽減するための特例措置についてお伝えいたします。
1 既存資産の200%定率法の適用の特例措置
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の確定申告書の提出期限までに、届出書を提出することにより、250%定率法適用の既存資産も200%定率法に変更することができます。
取得年月日 | 償却方法 |
---|---|
H19.4.1~H24.3.31 | 250%定率法 → 200%定率法 |
H24.4.1以後 | 200%定率法 |
2 具体例
【設例】12月決算法人が、25年12月期から200%定率法による償却をすることを選択した場合
取得価額1,000,000円、耐用年数8年、平成22年1月1日取得の減価償却資産
(1) 適用する耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数(経過年数表から求めます)
(2) 取得価額 = その減価償却資産の取得価額 - 償却累計額
H25.12期の 期首帳簿価額 | 未償却割合 | 経過年数 | H25.12期以後の 耐用年数 |
---|---|---|---|
324,243 | 324,243÷1,000,000 = 0.324 | 3年 ※ 経過年数表から算出 | 8 - 3= 5年 |
年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | H22.12 | H23.12 | H24.12 | H25.12 | H26.12 | H27.12 | H28.12 | H29.12 |
250%定率法 | 313,000 | 215,031 | 147,726 | 101,488 | 69,722 | 51,113 | 51,113 | 50,806 |
期末帳簿価額 | 687,000 | 471,969 | 324,243 | |||||
取得価額:324,243 耐用年数:5年で償却 | ||||||||
200%定率法 | 129,697 | 77,818 | 46,691 | 35,019 | 35,017 |
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(文責-久保田 勝一)
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