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中小企業の会計に関する基本要領

投稿日2012.06.28

平成24年2月に新たな会計ルールとして「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小要領」という)が公表されています。
これまで中小企業では「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」という)が利用されていました。
しかし、中小企業の決算書の開示先や経理体制等の状況は多様であるため、この中小指針よりも中小企業の実態に即した新たな会計ルールが必要になり策定されたものです。
そこで今回のFAXNEWSでは、この中小要領についてお伝えします。

1.会計ルールの位置づけ

対象法人会計ルール特徴
上場会社
金融商品取引法開示企業
会社法大会社
日本基準
(国際会計基準の任意適用)
企業会計基準等に準拠した会計処理
上記以外の
株式会社
会計参与設置会社中小指針会計参与設置会社が利用するなど、一定の水準を保った会計処理
その他中小指針
中小要領中小指針より簡便な会計処理

その他詳細は、中小企業庁の「中小要領に関するパンフレット」をご参照ください。

2.中小要領における具体的な会計処理(抜粋)

項目会計処理
貸倒引当金法人税法の法定繰入率で算定する方法を適用できることを明確化
棚卸資産最終仕入原価法を適用できることを明確化
退職給付引当金退職金規程等に基づく一定の場合に計上(有税)
税効果会計記載なし

3.資金調達時の金利優遇制度

日本政策金融公庫では、中小企業が中小指針又は中小要領に準拠した決算書を作成し、一定の要件を満たす場合、金利優遇を受けることができる「中小企業会計活用強化資金融資制度」の創設や「会計関連融資制度」の拡充をしています。(詳細はhttp://www.jfc.go.jp/をご参照ください。)

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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