中小企業の会計に関する基本要領
平成24年2月に新たな会計ルールとして「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小要領」という)が公表されています。
これまで中小企業では「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」という)が利用されていました。
しかし、中小企業の決算書の開示先や経理体制等の状況は多様であるため、この中小指針よりも中小企業の実態に即した新たな会計ルールが必要になり策定されたものです。
そこで今回のFAXNEWSでは、この中小要領についてお伝えします。
1.会計ルールの位置づけ
対象法人 | 会計ルール | 特徴 | |
---|---|---|---|
上場会社 金融商品取引法開示企業 会社法大会社 | 日本基準 (国際会計基準の任意適用) | 企業会計基準等に準拠した会計処理 | |
上記以外の 株式会社 | 会計参与設置会社 | 中小指針 | 会計参与設置会社が利用するなど、一定の水準を保った会計処理 |
その他 | 中小指針 | ||
中小要領 | 中小指針より簡便な会計処理 |
その他詳細は、中小企業庁の「中小要領に関するパンフレット」をご参照ください。
2.中小要領における具体的な会計処理(抜粋)
項目 | 会計処理 |
---|---|
貸倒引当金 | 法人税法の法定繰入率で算定する方法を適用できることを明確化 |
棚卸資産 | 最終仕入原価法を適用できることを明確化 |
退職給付引当金 | 退職金規程等に基づく一定の場合に計上(有税) |
税効果会計 | 記載なし |
3.資金調達時の金利優遇制度
日本政策金融公庫では、中小企業が中小指針又は中小要領に準拠した決算書を作成し、一定の要件を満たす場合、金利優遇を受けることができる「中小企業会計活用強化資金融資制度」の創設や「会計関連融資制度」の拡充をしています。(詳細はhttp://www.jfc.go.jp/をご参照ください。)
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田 勝一)
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