役員退職手当等の課税の見直し
「天下り」等に対する批判や一部外資系企業において月々の給与を減額し、減額分を退職金に上乗せをするといった退職所得課税の趣旨から逸脱した行為が行われていたこと等に対応するため、平成25年1月1日以後に支払いが確定する役員退職手当等の課税の改正が行われました。
そこで今回のFAX NEWSは、役員退職手当等の課税の改正についてお伝えします。
1. 概要
退職手当等に対しては、一定の控除をした残高に1/2を乗じて課税することとなっていましたが、今回の改正により役員としての勤続年数が短いなど一定の退職手当等については、この1/2を乗じないで課税することとされました。
課税所得金額は、下記の通りとなります。
役員等としての勤務年数 | 名称 | 計算式 | |
---|---|---|---|
退職所得金額 | 5年超 | 一般退職手当等 | (退職手当等の収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2 |
5年以下 | 特定役員退職手当等 | 退職手当等の収入金額 – 退職所得控除額 |
2. 適用対象
役員等としての勤続年数が5年以下の役員等に対する退職手当のうち、役員退職金部分が適用対象となります。
役員等とは、たとえば取締役・監査役・執行役・みなし役員等や国会議員等をいいます。
3. 具体例(使用人から役員に昇格した場合)
名称 | 勤続 年数 | 収入金額 (A) | 退職所得控除額 (B) | 計算式 | 退職所 得金額 |
---|---|---|---|---|---|
使用人 退職金 | 12年 | 1,200万円 | 40万円×15年-(C) =480万円 | (A-B)×1/2 | 360万円 |
役員退職金 | 3年 | 300万円 | 40万円×3年 =120万円(C) | A-B | 180万円 |
合計 | 15年 | 1,500万円 | 540万円 |
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(文責-久保田 勝一)
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