暦年課税と相続時精算課税の改正点
令和5年度税制改正大綱により贈与税、相続税に関する制度が見直されることになりました。今回は令和6年1月1日以後の贈与等について適用される暦年課税と相続時精算課税の主な改正点についてお伝えします。
暦年課税の改正点
改正前 |
改正後 |
||
贈与時 |
基礎控除額 |
110万円 |
110万円 |
相続時 |
加算対象財産 |
相続開始前3年以内の贈与財産 |
相続開始前7年以内の贈与財産 |
加算額 |
贈与財産の価額の全額 |
相続開始前3年以内の贈与の全額と |
また、経過措置として、以下の通り規定されています。
相続発生時期 |
加算対象財産 |
令和6年1月1日から令和8年12月31日 |
相続開始前3年以内に取得した贈与財産 |
令和9年1月1日から令和12年12月31日 |
令和6年1月1日から相続開始日までの間に 取得した贈与財産 |
相続時精算課税の改正点
改正前 |
改正後 |
||
贈与時 |
基礎控除額 |
― |
110万円 |
特別控除額 |
2,500万円 |
2,500万円 |
|
相続時 |
加算額 |
相続時精算課税の贈与額 |
基礎控除後の課税額 |
改正後は贈与財産の課税価額が110万円以下の場合は申告不要となります。
相続税の対策をするには
ここまで2つの制度の違いと令和6年からの改正点をみていただきました。
これまで相続時精算課税が拡がらなかった大きな要因の一つが110万円の基礎控除が使えなくなってしまう、というものでした。今回の改正により相続時精算課税制度においても生前贈与に基礎控除が使えるようになったため、改めて相続時精算課税制度の選択を検討し直す必要があるかもしれません。
どちらの制度が相続税対策として有利になるかは贈与者や受贈者の年齢や相続財産の額、またその内容等によっても変わってきます。
それぞれの方にあった制度を選ぶためにも一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
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