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ETCを利用したときのインボイスの保存

投稿日2023.10.18

ついに令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
今回は高速道路の利用にあたってETCクレジットカードで精算を行った場合のインボイスの保存についてお伝えします。

原則的なインボイスの保存

ETCクレジットカードを利用して支払った料金の仕入税額控除を行うためには、原則として全ての取引について、ETC利用照会サービスから利用証明書(適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録)をダウンロードして保存する必要があります。

高速道路の利用が高頻度な場合に認められるインボイスの保存

しかし、高速道路の利用頻度が多く、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときはこの限りではありません。

この場合は利用した高速道路会社ごとにそれぞれ任意の一取引についての利用証明書を一回のみダウンロードして保存し、クレジットカード会社から受領するクレジットカードの利用明細書と併せて保存することで仕入税額控除が認められます(クレジットカードの利用明細書は取引年月日、取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額がわかる明細等を含んでいる必要があります。)。

※利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに毎月取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社ごとに、任意の一取引に係るものを、令和5年10月1日以後1回のみ取得・保存すれば構いません。

注意点

ETCクレジットカードの決済については利用時点では利用料金が確定していません。利用料金が確定前の状態でETC利用照会サービスから発行した利用証明書はインボイス対象外となります。

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