令和5年分の年末調整の改正点
非居住者(国外居住者)である扶養親族の範囲の見直し
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、16歳以上の非居住者のうち30歳以上70歳未満の方が除外されました。ただし、次に該当する方は引き続き対象となります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(2)障害者
(3)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
年末調整において上記に該当する扶養親族にかかる扶養控除の適用を受けようとする場合は、次の確認書類を給与支払者に提出または提示する必要があります。
(出典)国税庁「令和5年分 年末調整のしかた」
退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄の追加
「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄が追加されました。
これは、配偶者控除や扶養控除の適用を受ける際の判定となる配偶者等の合計所得金額について、所得税では退職所得を含む一方、住民税では含めないで判定することとなっているのですが、住民税でも所得税と同様の判定をし、配偶者控除等の適用もれがあることが背景となっています。
住宅ローン控除に関する改正
住宅ローン控除の適用初年度は確定申告をするため、令和4年1月1日以降に居住を開始された方は今回が初めての年末調整での控除となります。令和4年以降に居住された方は以下の改正が行われているためご注意ください。
(出典)国税庁タックスアンサー「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合」
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