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人手不足解消へ「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

投稿日2024.03.28

2019年12月頃からの新型コロナウイルス蔓延、いわゆる「コロナ禍」を経て社会活動が平常化してきた2024年、インバウンド需要も相まって人手不足に直面している会社が多いようです。実際に弊法人にも経営者の方から人材確保に苦慮しています、とご相談いただくことが実感として増えました。そんな中、人手不足解消の一助とするため、厚労省が対策案「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。

年収の壁とは

パート・アルバイトで働く方の中には、所得税負担や社会保険等加入による実質手取額の減少を回避するため就業調整する場合があり、これを「年収の壁」といいます。今回、厚労省が打ち出した「年収の壁・支援強化パッケージ」では2つの壁の対策を想定しています。

(1)「106万円の壁」

従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合、年収が106万円を超えると厚生年金保険・健康保険に加入することとなるため、労働者本人が社会保険料を負担する必要があることをいいます。

(2)「130万円の壁」

(1)以外の方が年収が130万円を超えると、配偶者や家族などの被扶養の対象外となるため、労働者本人が社会保険料を負担する必要があることをいいます。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

1の二つの年収の壁を意識せず働ける環境づくりを後押しする施策です。

<106万の壁に対する対応>

キャリアアップ助成金制度に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に併せて、社会保険適用手当を支給するなど手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり3年間で最大50万円の支援をします。

※手当の支給だけでなく所定労働時間を延長する方法も補助対象です。

<130万の壁に対する対応>

繁忙期の残業等で一時的に収入が超えてしまった場合に、事業主が「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成し、扶養者が加入する健康保険組合等に提出することで引き続き被扶養となることができます。
詳しくは厚労省のHP年収の壁・支援強化パッケージをご確認ください。

まとめ

企業や事業の継続には人材や情報、資金、物などの経営資源を計画的にバランスよく確保していく必要があります。人材確保には今回ご紹介した対策案のみならず既存の税制、賃上げ促進税制なども適用可能です。経営資源の充実をマクロの視点で検討してみてはいかがでしょうか。

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