住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅は一般消費者にとって人生最大の買物のひとつですが、近年欠陥住宅に関する問題がマスコミ等でとりあげられています。
そこで、今回のFAXNEWSは、一般消費者が安心して良質な住宅を取得でき、住宅生産者(住宅メーカーや工務店等)がより良質な住宅供給を実現できる市場の条件整備を目的として平成12年4月1日より施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」について、その主なポイントである「住宅性能表示制度」及び「瑕疵担保責任の特例」についてお伝えします。
1.「住宅性能表示制度」
住宅の性能に関する共通基準(日本住宅性能表示基準という)を定め、その性能を客観的に評価・表示する制度です。この制度では、住宅購入者及び住宅生産者の任意により第三者機関(都内では(財)日本建築センター等20数社)が、この基準に基づいて住宅性能を客観的に評価・表示することになっております。
私たち一般消費者が住宅を新築するにあたってこの制度を利用する場合、第三者機関に設計図書等を申請書に添付して料金(機関により異なり、戸建住宅1戸あたり10~20万円程度)とともに提出します。提出された設計図書について住宅性能が評価され、設計住宅性能評価書の交付を受け、それを確認したうえで住宅生産者と請負契約を結びます。
その後、施工・完成段階においても住宅の性能評価(検査)が行われ、建設住宅性能評価書が交付されます。
この制度を利用するメリットは、どのような性能をもつ住宅かが契約締結前に明確になり、引渡の段階においても評価された性能をもつ住宅の引渡が約束されることです。
仮に、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書との評価が異なっていた場合等万一トラブルが発生しても、契約違反を理由として欠陥の補修や損害賠償を請求することができます。(尚、この制度の対象は現在においては新築住宅のみ)
2.「瑕疵担保責任の特例」
新築の住宅(工事完了の日から1年未満でまだ人が住んでいない住宅)については引渡の日から10年以内に構造耐力上主要な部分(基礎、柱等構造躯体)と雨水浸入を防止する部分(外壁、屋根等)の瑕疵(欠陥とほぼ同じ意味)が発見された場合、買主等は住宅生産者に対して無料補修等を請求することができます。
本年内には中古住宅についても性能表示制度が導入される予定で、今後ストックが増える中古住宅市場においてその価格形成が明確となり取引活性化につながることが期待されております。さて、どうでしょうか。
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(文責-横須賀 博)
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