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住宅のリフォーム瑕疵保険について

投稿日2011.02.08

これまで新築住宅については、住宅品質確保法(平成12年4月1日施行)に基づき、売主及び請負人に対して、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられ、保護されてきました。

一方、既存住宅についても住宅瑕疵担保履行法(平成21年10月1日施行)に基づき、リフォーム工事や既存住宅売買の瑕疵に関する保険制度(以下、「リフォーム瑕疵保険」という)が加わり、保護の対象が広がりました。

そこで今回のFAX NEWSは、既存住宅のリフォーム瑕疵保険についてお伝えします。

1. リフォーム瑕疵保険について

リフォーム瑕疵保険とは、建築士による検査と保証がセットになった任意の保険制度をいいます。リフォーム瑕疵保険はその工事内容により、単なるリフォーム工事瑕疵保険と共同住宅等大規模修繕工事瑕疵保険があります。

(1)リフォーム工事瑕疵保険

リフォーム工事瑕疵保険は、戸建住宅や共同住宅の専用部分について、構造、雨水の侵入を防止する部分だけでなく、内装や設備も含めて包括的なものが対象となります。保険期間は、構造や雨水の侵入を防止する部分が5年間、それ以外の部分は1年間です。

(2)共同住宅等大規模修繕工事瑕疵保険

 共同住宅等大規模修繕工事瑕疵保険は、マンション管理組合等の発注する共用部分の構造、雨水防水、設備、手すり等の工事が対象となります。保険期間は、構造、雨水防水、設備部分は5年間、手すり塗装部分は2年間です。

2.リフォーム瑕疵保険の仕組み

 消費者がリフォーム瑕疵保険の保護を受けるためには、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人に登録した工事業者に工事を発注しなければなりません。消費者は、登録事業者をホームページで検索できるほか、住宅瑕疵担保責任保険法人でも地域毎にどの事業者が登録しているかの情報を提供しています。

3.むすび

リフォーム瑕疵保険が普及することで、皆さんが安心してリフォーム工事を行うことができることになります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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