税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 不動産 > サブリース契約にご注意下さい

サブリース契約にご注意下さい

投稿日2019.03.28

近年、少子高齢化及び人口減少を背景とした空き家及び遊休地等の増加に伴い、これら不動産の有効利用が盛んに叫ばれています。そのような状況のなかで、建物所有者(貸主、オーナー)からアパートなどのサブリース業者が賃貸住宅を一括して借り上げて、入居者に転貸するなどの、いわゆる「サブリース」において賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。

例えば、「家賃保証」というセールストークが使われているサブリース物件があったとします。しかし、多くのサブリース契約では、賃料は定期的に見直されるように規定されています。このため、その物件の入居状況や周辺の家賃相場の変動によっては、賃料は減額される可能性があるのです。

そして、このようなリスクについて、契約時にサブリース業者からオーナーに対し明確に説明がなされておらず、オーナーの認識が不十分であった場合、後々、トラブルが発生する可能性が高くなります。

このようなトラブルを防止するため、国土交通省では、サブリースなどの賃貸住宅管理業の適正化を図る取り組みを行っています。 今回はその取り組みの一部をご紹介します。詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧下さい。

1.住宅管理業者登録制度の改正

この制度は、サブリース業者が行う業務を含む賃貸住宅管理業務の適正化を図るために創設された制度であり、業務について一定のルールを設けています。( http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/ )

そのルールの一つとして、貸主(オーナー)に対しサブリース業者による重要事項の説明及び契約成立時の書面交付並びに実務経験者等であることを示す書面の提示、その実務経験者等による説明、書面の交付及び記名押印することを義務化しました。
そして、その重要事項として、将来の家賃の変動に係る条件に関する事項を明記しました。                     

2.サブリース契約に関するトラブル防止に向けて国土交通省では消費者庁などと連携して注意喚起を実施

国土交通省は、消費者庁などと連携して、サブリースに関するトラブルを防止するため、サブリース契約を検討されている方々へ向けて、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例や相談窓口を掲載した注意喚起を公表しました。
( http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000180.html 

これらの取り組みですが、トラブル防止策としては、まだまだ不十分です。何よりも重要なことは貸主(オーナー)が契約を結ぶ前に立ち止まって、契約書の内容について理解し(第三者に相談等し)、リスクを認識することです。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP