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事業承継税制(特例措置)の計画提出期限が間近に!

投稿日2023.11.28

事業承継税制とは、中小企業の後継者が会社の株式等を贈与又は相続した場合に、その株式等に係る贈与税又は相続税が一定の要件により猶予される制度です。事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の制度があります。

このうち特例措置を適用するには事前に特例承継計画を提出しなければならず、提出期限が令和6年3月31日までと迫っております。

そこで今回は、あらためて事業承継税制についてお伝えします。

特例措置の事業承継税制とは

特例措置の事業承継税制は、平成30年の改正によりこれまでの一般措置に加えて、10年間の時限措置として創設されました。一般措置との違いは、下記の通りとなります。
この特例措置の事業承継税制の適用を受けるためには、特例承認計画を令和6年3月31日までに提出することが必要です。

事業承継税制の主な比較

  特例措置 一般措置
特例承認計画の
提出期限
令和6年3月31日まで
認定経営革新支援機関の
所見が必要※
不要
適用期限 令和9年12月31日まで なし
対象株数 全株式 議決権株式総数の2/3まで
納税猶予割合 100% 贈与税 100%
相続税   80%
承継パターン 複数の株主から
3人までの後継者
複数の株主から
1人までの後継者
雇用確保要件 緩和(実質撤廃) 承継後5年平均で8割雇用維持
相続税精算課税の適用 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 60歳以上の者から18歳以上の
相続人(直系卑属)・孫への贈与

 ※当税理士法人は、認定経営革新支援機関に認定されています。

後継者の主な要件

  贈与 相続
代表者であること 贈与時 相続開始の翌日から5か月
を経過する日までに就任
役員 贈与の日まで3年以上
を役員であること
相続開始の直前において
役員であること
株数 贈与時又は相続開始時に後継者及び特別の関係である者で
議決権株数の50%超を保有することになること

特例措置の事業承継税制の適用を受けるためには、色々と準備が必要です。特例承継計画の提出期限がありますので、早めの検討をお勧めします。

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