令和6年度税制改正大綱における所得税・個人住民税の定額減税
令和6年度税制改正大綱が令和5年12月22日に閣議決定されました。
物価高に賃金の上昇が追いついていないことによる負担緩和のため、1人につき4万円の所得税・個人住民税の定額減税が実施される予定です。
今回は、この令和6年度税制改正大綱における所得税・個人住民税の定額減税の内容についてお伝えします。
定額減税の概要
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円(令和6年分)、個人住民税1万円(令和6年度分)を限度に特別控除が実施されます。
この特別控除は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下という所得制限が設けられており、給与所得者の場合、年収2,000万円以下の方が対象になります。
定額減税の実施方法
所得税・個人住民税の定額減税の実施方法は次のとおりです。
所得税 | 個人住民税 | ||
---|---|---|---|
特別控除額 | 3万円/人 | 1万円/人 | |
控除対象年度 | 令和6年分 | 令和6年度 ※一定の配偶者は令和7年度 |
|
実施 方法 |
給与 | 令和6年6月以降の 源泉徴収税額で控除 |
令和6年6月(初回)の特別徴収なし 控除後特別徴収税額を11か月で按分 |
公的年金 (特別徴収) |
令和6年6月以降の 源泉徴収税額で控除 |
令和6年10月以降の 特別徴収税額から控除 |
|
事業所得者等 (普通徴収) |
予定納税対象者 本人分は第1期分(7月)以降の予定納税額から控除 ※扶養親族分は減額承認申請が必要 |
6月(第1期)分以降の納付額から控除 | |
令和6年分確定申告で控除 |
給与計算担当者の対応
所得税・個人住民税の定額減税を実施するにあたり従業員の家族構成により控除税額、減税対象期間も異なることから、給与計算担当者は令和6年6月以降の所得税の源泉徴収や個人住民税の特別徴収、年末調整などの給与計算が複雑になることが予想されます。
法案成立(令和6年3月末予定)後、実施までの期間が短いので慌てないよう、給与計算ソフトの対応状況の確認などの準備をしておきましょう。
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