相続の承認と放棄
地価の下落により、相続時の資産と債務との差が少なくなり、さらに下落が続くと債務超過となってしまうことも考えられます。
先日「土地は相続したいが債務をどうすればよいのか」という質問が寄せられましたので今回のFAX NEWSは、相続の方法についてお伝えします。
相続の方法は次表の通りとなります。
「単純承認」とは・・・被相続人のすべての資産及び債務を承継する事です。(ただし、以下の場合には単純承認とみなされます)相続発生後に相続財産の一部又は全部を処分したとき。考慮期間(3ヶ月)内に限定承認又は放棄の手続きをとらなかったとき。限定承認した後、提出した財産目録に財産を故意に記載しなかったとき等。
「限定承認」とは・・・被相続人の資産を限度に債務を承継する事です。
(限定承認の注意事項等)相続人全員で限定承認の手続きを行う。考慮期間(3ヶ月)内に引き継ぐ資産及び債務の目録を作成し、家庭裁判所に提出する。相続財産のうち土地等の資産を有しているときに限定承認をすると、自動的に譲渡所得となり相続時において時価で被相続人から相続人に譲渡したものとみなされますので、この場合には4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要です。(但し、この場合の譲渡に伴う所得税等は、相続財産から控除されます)
「放棄」とは・・・被相続人の資産も債務も承継しないことです。
(放棄の方法)
・考慮期間(3ヶ月)内に家庭裁判所に放棄する旨の申述する。
相続する資産もあるけど債務もあるといった場合には、上記のうちいずれが有利かを考えて選択すべきです。但し、様々な制限や手続きがあるので、専門家に相談される事が必要です。
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