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人身傷害補償保険金の取扱い

投稿日1999.12.18

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金融ビッグバンを背景に、損害保険業界も新商品の開発競争を繰り広げています。

こうしたなか、最近テレビCMでもよく見受けられる「人身傷害補償保険」契約に基づく保険金について、その税務上の取扱いがこの度明らかになりました。

今回のFAXNEWSは、この人身傷害補償保険についてです。

人身傷害補償保険とは

 これまでの自動車保険では、保険金は加害者の損害保険契約に基づいて加害者の過失割合に応じた額のみが支払われ、被害者の損害額全ては補償されませんでした。

 これに対し人身傷害補償保険では、被害者は過失割合にかかわらず、自分が契約した金額の範囲内で損害額の補償を全額受けることができます。

 これは、損害保険会社が加害者に対し、被害者に代わって損害賠償請求(代位求償)を行い、被害者は示談交渉等をすることなく直ちに補償を受けられる契約となっているためです。

 理解を深めるために、設例で説明しましょう。

(例)被害者が受取った保険金が2,000万円で、過失割合が加害者50対被害者50の場合

(イ) 加害者からの損害賠償金に当たる金額・・・2,000万円×50%=1,000万円

(ロ) 通常の保険金に当たる金額・・・・・・・・・・・・・2,000万円-(イ)=1,000万円

税務上の取り扱い

(1)上記(イ)の保険金は、税法上の損害賠償金等に当たるため、所得税・相続税・贈与税共に課税されません。

(2)上記(ロ)の保険金は、下記の通りです。

a被保険者がケガをした場合に受取った保険金は、税法上課税されません。

b被保険者が死亡した場合に受取った保険金は、下記の取扱いです。

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 課税関係
本  人 本  人 相続税
本  人 本  人 所得税(一時所得)
本  人 贈与税

ハンドルを握る方にはこのような保険もありますので、ご参考まで。

「備えあれば憂い無し」ということですネ。

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