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役員等への貸付金利について

投稿日2000.02.08

社が、役員又は使用人に対して無利息又は低い金利で貸付けた場合、所得税基本通達で定めている基準金利未満の利息相当額については、その役員又は使用人が会社から「経済的利益」を受けたものとして給与課税されます。

 平成12年より、その基準金利が改正されました。そこで今回のFAXNEWSは、役員等への貸付金利についてです。

 [貸付金と基準金利]

通常の貸付金(下記2・3以外)の金利

今回の改正の結果、無利息貸付等の場合に給与課税される利息相当額は年10%から、次のいずれかの金利に引き下げられました。

(1) 年4%+貸付時の前年11月30日の公定歩合=基準金利

平成12年中の貸付の場合、4%に平成11年11月30日の公定歩合(0.5%)を加えた「年4.5%」となります。

(2) 会社の平均調達金利(社内規定等に定める)

平均調達金利の計算例

前事業年度の支払利息合計/前事業年度の借入金平均残高

なお、この改正は、平成12年1月1日以後の貸付を行うものから適用されます。

住宅取得用貸付金の金利

次の金利以上の場合には、課税されません。

(1) 使用人の場合のみ…1%(平成11年4月1日以降分)

課税されない貸付金の利息相当額

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要する場合の貸付金に係る「経済  的利益]。

(2) その年度における「経済的利益」の合計額が年5千円以下の場合。

 

ようやく現在の超低金利時代に見合った所得税の取り扱いとなりました。この機会に貸付金利をもう一度見直して、意図しない税金が発生しないようにすることが大切ですネ。

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