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 追加型株式投資信託の課税制度の変更

投稿日2000.02.18


 投資信託には投資家のための数多くのファンドがあります。一般的な投資信託は、「株式投資信託」と「公社債投資信託」に分けられておりますが、株式投資信託の内、追加型(オープン型)について課税の変更があります。今週のFAXNEWSは、4月1日より変更される追加型の株式投資信託についてです。

項   目 内       容
 税法上の元本のとらえ方の変更
(解約・償還時の元本)
現 行
平均信託金(すべての投資家の平均購入単価)が元本になりますので、実際の購入単価ではありません。

変更後
個別元本(購入者ごとに個別元本を把握する方法)に移行します。個別元本の管理・計算は販売会社が行います。

 変更前の保有分の取り扱い
3月末までに保有されている分は、3月31日の「1口当たりの平均信託金」が個別元本とみなされます。
 解約(償還)時の税金計算 現 行
 解約価額 - 平均信託金 = 収 益
 収益×20%(源泉分離課税) = 税 額

変更後
 解約価額 - 個別元本  = 収 益
 収益×20%(源泉分離課税)= 税 額

現行の税金計算は、価額が変化する平均信託金が元本になりますので、解約時期によって税額が違ってきます。
変更後は、解約価額が個別元本を上回っている場合のみ課税されますので、税額を容易に算出できるようになります。
 新聞などの価額表示の変更 現 行
売買基準価額(基準価額から税金相当額を控除)で表示されています。

変更後
基準価額で表示されますので、税金相当額分、表示価額が高くなります。
 

投資信託は、元金が保証されているものでもありませんので、投資には十分な注意が必要ですね。


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