税効果会計その2

投稿日2000.03.28

 昨年3月のFAX NEWS 131号でお知らせしました税効果会計が、今3月期決算より一部の会社では強制されることとなります。一部重複いたしますが、今回のFAX NEWSは、税効果会計についてその第2弾です。

税効果会計の概要(適用初年度の事例比較)


損益計算書
の表示等

税効果会計を適用しない場合

税効果会計を適用した場合
初年度 翌年度 適用初年度 適用翌年度

税引前当期利益

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000
貸倒引当金繰入超過額
貸倒引当金戻入認容額
1,000,000
500,000
0
1,000,000
1,000,000
500,000
0
1,000,000
課税所得金額 2,000,000 500,000 2,000,000 500,000
法人税等
(実効税率を40%と仮定)
法人税等調整額
800,000

 
200,000

 
800,000

△200,000
200,000

400,000
当期利益 700,000 1,300,000 900,000 900,000
前期繰越利益
過年度税効果調整額
当期未処分利益
1,000,000

1,700,000
1,700,000

3,000,000
1,000,000
200,000
2,100,000
2,100,000

3,000,000

※太字は損益計算書の表示項目
 説明=今期、不良債権を積極的に償却すべく、税法限度額を100万円超えて貸倒引当金を繰り入れた。翌年度は税法上認容となるので、税金が取り戻せる。
 このため、税効果会計を適用し、取り戻し可能な税金を当期決算で「法人税等調整額」として利益に加算する。
 なお、前期の貸倒引当金繰入超過額50万円についても「過年度税効果調整額」を加算する。
 

表のように、税効果会計を採用しますと、事業年度間での利益の歪みを正すことが可能です。

また、有税償却による不良債権処理をしても、配当可能利益・未処分利益を過度に減少させることがありませんので、経営者は積極的に償却を実施できるようになるという利点があります。

また、税効果会計では将来の効果について予測可能性のある一時差異等(貸倒引当金超過・減価償却超過・繰越欠損金等)だけを対象としています。

税効果会計の適用(一部の会社では今3月期より税効果会計が強制されます。)


強制適用会社
 

証取法の有価証券報告書提出会社(上場会社・店頭公開会社)
株式公開準備中の会社(公開前2~3年間は会計士監査が必要)

強く要求される会社


 

商法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)
親会社が未公開会社で、かつ、商法上大会社の場合の子会社
親会社が公開会社である場合の連結子会社と持分法対象会社
 

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