非上場株式の評価見直し
平成12年度の税制改正は、前号と前々号でご紹介しました。今回のFAXNEWSは、相続税にかかる非上場株式の評価方法の見直しについてお伝えします。
非上場株式の評価方法には、純資産価額方式及び類似業種比準方式並びに配当還元方式がありますが、改正事項は次の通りです。
類似業種比準方式における株式評価への収益性の加味、斟酌率の見直し
今回の改正では、株式評価のウェイトを「利益」に置き、利益比準値が改正前の3倍となりました。
従って、同業他社よりも高い収益力を持つ(利益率が高い)会社は、株式の評価額が改正前より高くなります。
具体的に計算例を示すと下記の通りとなります。
(設例)評価会社の規模は大会社とします。
類似業種比準価額100円 配当比準値1.00 利益比準値1.50
純資産比準値1.00とします。
改正前の算式に基づき計算した株式評価額
100円×{(1.00+1.50+1.00)÷3}×0.7=81円
改定後の算式に基づき計算した株式評価額
100円×{(1.00+1.50×3+1.00)÷5}×0.7=91円
小会社の従業員数基準の見直し
評価会社の規模を小会社と判定する場合の従業員数基準が、改正前の「10人以下」から「5人以下」になります。
類似業種比準方式の併用範囲の拡大
配当、利益、純資産の株式評価の3要素のうち何れか2要素が0である会社は、改正前は純資産価額方式のみで評価をしていました。
今回の改正により純資産価額75%、類似業種比準価額25%の併用方式とすることが可能となりました。
改正の適用時期
この改正規定は、平成12年分の相続税、贈与税から適用されます。
詳しくは、当事務所まで
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