平成12年度税制改正(続き)
今回のFAX NEWSは、前回に引続き平成12年度税制改正についてお伝えします。
住宅ローン税額控除制
住宅ローン税額控除制度(住宅借入金等特別控除制度)については、平成11年度税制改正で借入金の範囲、期間など大幅な拡充がされました。そのない世についてはFAX NEWS No.127でお伝えした通りです。平成12年度税制改正でその期限が延長され、平成13年6月30日までに居住の用に供した場合まで適用されることになりました。
パソコン関連税制
パソコン等を取得した場合の償却制度については、その詳細をFAX NEWS No.126でお伝えしたとおりですが、適用期間が1年間延長され、次のようになりました。
中小企業投資促進税制 | 特定情報通信機器の即時償却制度 | |
適用期間 |
平成13年5月31日までに取得 し、事業の用に供した場合 | 平成13年3月31日までに取得 し、 事業の用に供した場合 |
同族会社の留保金課税の特例
同族会社の留保金課税が、次の区分に応じ、一部停止されます。
設立後10年以内の新事業 創出促進法の中小企業者 |
新事業創出促進法 の認定事業者 |
|
停止期間 |
平成12年4月1日以後開始事業年度から、平成14年3月31日までに開始する事業年度 例)3月決算の場合 13年3月期 14年3月期 |
平成12年4月1日以後終了事業年度から、平成14年3月31日までに開始する事業年度 例)12月決算の場合 12年12月期 13年12月期 14年12月期 |
ちなみに、新事業創出促進法の中小企業者とは、例えば、製造業の場合、資本金3億円以下又は従業員300人以下の法人です。
FAX NEWS No.166にある中小企業の範囲と同じですので、ご参照ください。
また、新事業創出促進法の認定事業者とは、新事業創出促進法の認定ベンチャー企業で、創業からの年数は問われず、大企業を含む全法人が対象となります。
詳しくは当事務所まで。
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