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平成12年度税制改正(続き)

投稿日2000.05.18

今回のFAX NEWSは、前回に引続き平成12年度税制改正についてお伝えします。

住宅ローン税額控除制

住宅ローン税額控除制度(住宅借入金等特別控除制度)については、平成11年度税制改正で借入金の範囲、期間など大幅な拡充がされました。そのない世についてはFAX NEWS No.127でお伝えした通りです。平成12年度税制改正でその期限が延長され、平成13年6月30日までに居住の用に供した場合まで適用されることになりました。

パソコン関連税制

パソコン等を取得した場合の償却制度については、その詳細をFAX NEWS No.126でお伝えしたとおりですが、適用期間が1年間延長され、次のようになりました。

  中小企業投資促進税制 特定情報通信機器の即時償却制度
適用期間
 
平成13年5月31日までに取得 し、事業の用に供した場合 平成13年3月31日までに取得 し、 事業の用に供した場合 

同族会社の留保金課税の特例

同族会社の留保金課税が、次の区分に応じ、一部停止されます。


 
設立後10年以内の新事業
創出促進法の中小企業者
新事業創出促進法
の認定事業者

停止期間




 
平成12年4月1日以後開始事業年度から、平成14年3月31日までに開始する事業年度
例)3月決算の場合
   13年3月期
   14年3月期
 
平成12年4月1日以後終了事業年度から、平成14年3月31日までに開始する事業年度
例)12月決算の場合
    12年12月期
    13年12月期
    14年12月期

ちなみに、新事業創出促進法の中小企業者とは、例えば、製造業の場合、資本金3億円以下又は従業員300人以下の法人です。

FAX NEWS No.166にある中小企業の範囲と同じですので、ご参照ください。

また、新事業創出促進法の認定事業者とは、新事業創出促進法の認定ベンチャー企業で、創業からの年数は問われず、大企業を含む全法人が対象となります。

詳しくは当事務所まで。

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