外貨建て資産・負債の円換算
今回のFAX NEWSも平成12年度の法人税法改正から、実務上重要な外貨建て資産・負債の円換算
についてお伝え致します。
これは事業年度終了の日に有する外貨建て資産・負債を円換算する時、その換算レートを取得又は発生した時のレートとするか(取得時換算法)、若しくは期末時のレートとするか(期末時換算法)、の取り扱い規定です。
これまでの原則的取り扱いは以下のとおりでした。
種 類 | 法定の換算法 | 取得時or期末時換算法選択制の有無 |
短期外貨建て債権・債務 長期外貨建て債権・債務 |
期末時換算法 取得時換算法 |
有 無 |
(注)短期・長期は、支払い期限が事業年度終了の日から1年以内か超かで区分されます。
平成12年4月1日以後取得又は発生するものから以下のようになります。
(従来の「取得時」を「発生時」と言い換えます。)
種 類 | 法定の換算法 | 発生時or期末時換算法選択制の有無 |
短期外貨建て債権・債務 長期外貨建て債権・債務 売買目的外貨建て有価証券 満期保有目的外貨建て有価証券 その他の外貨建て有価証券 短期外貨預金 長期外貨預金 外国通貨 |
期末時換算法 発生時換算法 期末時換算法 発生時換算法 発生時換算法 期末時換算法 発生時換算法 期末時換算法 |
有 有 無 有 無 有 有 無 |
(注)・選択届出書は外国通貨の種類別毎に行います。
換算方法の「選択届出書」は、新規取得の場合は法人税申告期限まで、変更する場合は変更しようとする事業年度開始の日の前日までで従来どおりです。
但し今回の改正で、既に保有している外貨建て資産・負債は平成12年4月1日に新たに取得したもの
とみなされます。
従って改正に基づき法定の換算方法以外を選択する場合は「選択届出書」を同日
を含む事業年度中に提出しなければなりません。
又、同日に外貨建て資産・負債があり、発生時換算法を選択する法人は、同日のレートで換算しなければなりません。
換算法により為替差損益に影響しますが、円安傾向なのか?円高傾向なのか?を見極める方が大変ですよネ。
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