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母校等に寄付をしたいとき

投稿日2000.06.28

余裕が少しでもあれば、「懐かしい母校へ寄付をして少しでもお役に立ちたい」「社会福祉法人等へ献金をして、社会貢献をしたい」等と思うのも人情ですね。今回のFAX NEWSは、そんな寄付や献金をした場合の税金のお話です。

個人で支払った場合

所得税の課税所得を計算する際、寄付金控除として下記金額が支出した年分で所得より控除されます。

寄付金控除額=下記A又はBのいずれか少ない方の金額-1万円

 A.支払った特定寄付金(注)の金額
 B. 総所得金額の25%

 注=特定寄付金の範囲
 イ.国又は地方公共団体(都道府県・市区町村等)に対する寄付金
 ロ.公益法人(社会福祉法人・宗教法人etc.)等に対する寄付金で一定のもの
 ハ.一定の特定公益増進法人(学校法人・理化学研究所etc.)に対する寄付金
 ニ.認定特定公益信託(学校法人等が実質的に受益者となる信託財産)への支出

※したがって、公立学校への寄付はイに、私立学校への寄付はハに該当しますので、原則として控除を受けられますが、入学のための寄付金は対象となりません。

法人で支払った場合

一般の法人の場合、法人税の課税所得を計算する際、経費として経理をすることを要件に、下記限度額まで支出年度で損金に算入されます。

損金算入限度額=A+B+C
(国外間連者に対する寄付金は全額損金となりません)

 A.上記(1)のイ又はロの寄付金=支出額全額 
 B.上記(1)のハ又はニの寄付金=支出額と下記Cの算式のいずれか少ない方の金額
 C.最低限度額=資本等の金額×事業年度月数/12×1.25/1,000+所得金額×1.25/100

※社長個人の出身学校等への寄付は個人が支出すべきものとして役員賞与などに認定される場合もありますから、所得税の寄付金控除を受けた方が賢明と言えます。

証拠書類等の添付・保存

なお、個人で寄付金控除を受けるときは領収書・寄付金控除証明書等の添付が、法人で寄付金の損金算入限度額を損金算入する場合は、これら書類の保存と損金算入に関する明細書の添付が要件となりますので、関係書類は大切に保存しておきたいものです。

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