株主優待券等の課税

投稿日2000.07.18

3月決算の株主総会も終了し、法人の株主配当が行われてます。
最近、その株主配当とは別にサービスの一環として、自社の営むサービスや商品に対する優待券を交付するなどの株主優待を実施している企業が増えています。
そこで、今回のFAXNEWSでは個人株主に対する株主優待券等の課税関係についてお伝えします。

株主優待券等とは

株主優待券等とは、法人が利益の有無に関係なく株主という地位に基づき支給するものであり、例えば次に掲げるようなものをいいます。

(1)鉄道や航空会社が発行する優待乗車券等
(2)映画や演劇会社が発行する優待入場券等
(3)ホテルや旅館業が発行する優待施設利用券等
(4)自社の製品等の値引販売により供与する利益
(5)創業記念、増資記念に際して交付する記念品

現在、企業は広告宣伝や個人株主の安定化を図るという目的もあり、優待券等を実施している企業は現在500社を超えているといわれています。

課税の有無

優待券等は一般的に非課税のように思われますが、実際には雑所得として確定申告が必要となります。
但し、サラリーマンなど、給与所得以外に所得がない人は、優待券等の評価額が20万円以下(他の所得があれば合計額)である場合には必要ありません。

優待券等の所得金額

雑所得は、交付を受けた優待券等の評価額をもって所得金額とします。
優待券の評価額の算定は、例えば次のとおりです。

(1)JR東日本・・運賃の20%の割引金額(運賃・料金の割引券)
(2)東宝・・・・・入場金額(映画招待券)
(3)東京ドーム・・1,000株で2,000円(東京ドーム商品券)
(4)高島屋・・・・7%の割引金額(買物優待券)
(5)不二家・・・・1,000株で3,000円(自社製品の引換券)

個人の投資家が株式を選ぶ参考の一つとしてみては、いかがですか。

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