介護サービス費と医療費控除
2000年4月1日から介護保険法が施行され、実際の介護サービスも既に始まっています。
国税庁はこの度、医療費控除の対象となる介護サービス費について、その取扱いを明らかにしました。今回のFAXNEWSは、この介護サービス費と医療費控除の関係についてお伝えします。
介護サービス費
介護サービスは、(A)居宅サービス、(B)施設サービス、(C)その他の3つに大別され、利用者は介護サービス費の総額の1割を自己負担することにより、これらのサービスを利用することができます。
医療費控除の対象となる介護サービス費
介護サービスのうち、上記の(A)居宅サービス及び(B)施設サービスに係る下記のサービスを利用したことにより負担した費用の取扱いは、次の通りとなります。(上記の内(C)その他は医療費控除の対象となりません。)
(A)居宅サービス
イ.訪問看護 ニ.通所リハビリテーション
ロ.訪問リハビリテーション ホ.短期入所療養介護
ハ.居宅療養管理指導
(ニ及びホは、居宅から通うサービスです。)
これらイ~ホのサービスに係る介護サービス費の自己負担額は、税務上「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」に該当するため、医療費控除の対象となります。
但し、下記のヘ~リまでのサービスは、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、介護サービス計画の作成時において、上記イ~ホの何れかと、下記のヘ~リの何れかを組み合わせた場合には、医療費控除を受けることができます。
ヘ.訪問介護 チ.通所介護
ト.訪問入浴介護 リ.短期入所生活介護
(B)施設サービス
施設サービスに関しては、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における、介護と食費の自己負担額の2分の1が、医療費控除の対象となります。
介護にはいろいろと負担がかかると思われますが、こうした税務上の手当にも注目しておきたいものですね。
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