平成13年度税制改正の要望
早いもので、平成13年度税制改正の要望が発表されました。この要望の中には、近々適用期限が切れるため、再びその延長を望むものも含まれております。
今週のFAX NEWSは、平成13年度税制改正の中の期限延長の要望事項についてです。
項 目 | 要 望 内 容 | ||
<法人税関係> 土地重課制度 (課税の廃止) |
(1)土地譲渡益課税を廃止すること。 土地の譲渡益には、通常の法人税の外に下記*印のような追加課税制度がありましたが、平成10年1月1日から平成12年12月31日までは凍結されております。そこで凍結ではなくこれを廃止すべきとの要望。 *所有期間5年以下の譲渡益に法人税率の外10%の追加課税。所有期間5年超の譲渡益に法人税率の他 5%の追加課税。 |
||
特定資産の買換え制度 (適用期限の延長) |
(2)特定資産の買換え「22号」を延長すること。 22号の特例とは、長期保有土地等(10年超)を売却し、土地、建物、構築物等を買い換える場合には、課税を繰り延べることができる制度です。この期限が、平成12年12月31日に切れるので延長の要望。 |
||
<所得税関係> 長期所有土地等譲渡等 (適用期限の延長) | 長期所有土地等(5年超)を譲渡した場合の税率は、平成11年1月1日から平成12年12月31日までは一律20%(地方税6%)の軽減税率なので、この軽減税率延長の要望。 | ||
パソコンの即時償却制度 (適用期限の延長) | 100万円未満のパソコン等を取得した場合には、普通償却と特別償却とで、取得価額の全額が損金算入できます。 この制度の適用期限が平成13年3月31日までなので、その適用期限の延長の要望。 | ||
住宅ローン控除制度 (適用期限の延長) | 15年間税額控除できるローン控除制度の期限は、平成11年4月1日から平成13年6月30日までの居住分までなので、この期限を更に延長することの要望。 | ||
以上が、主な期限延長の要望事項です。
詳しくは当事務所まで。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。