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平成13年度税制改正の要望

投稿日2000.09.18

 早いもので、平成13年度税制改正の要望が発表されました。この要望の中には、近々適用期限が切れるため、再びその延長を望むものも含まれております。

今週のFAX NEWSは、平成13年度税制改正の中の期限延長の要望事項についてです。

        項   目                   要  望  内  容  
    <法人税関係>  土地重課制度     (課税の廃止) 

(1)土地譲渡益課税を廃止すること。

土地の譲渡益には、通常の法人税の外に下記*印のような追加課税制度がありましたが、平成10年1月1日から平成12年12月31日までは凍結されております。そこで凍結ではなくこれを廃止すべきとの要望。

*所有期間5年以下の譲渡益に法人税率の外10%の追加課税。所有期間5年超の譲渡益に法人税率の他  5%の追加課税。

 
   
   
   
   
   
   
  特定資産の買換え制度  (適用期限の延長)

(2)特定資産の買換え「22号」を延長すること。  

 22号の特例とは、長期保有土地等(10年超)を売却し、土地、建物、構築物等を買い換える場合には、課税を繰り延べることができる制度です。この期限が、平成12年12月31日に切れるので延長の要望。

 
   
   
   
   
   <所得税関係> 長期所有土地等譲渡等   (適用期限の延長)   長期所有土地等(5年超)を譲渡した場合の税率は、平成11年1月1日から平成12年12月31日までは一律20%(地方税6%)の軽減税率なので、この軽減税率延長の要望。  
   
   
    パソコンの即時償却制度  (適用期限の延長)  100万円未満のパソコン等を取得した場合には、普通償却と特別償却とで、取得価額の全額が損金算入できます。 この制度の適用期限が平成13年3月31日までなので、その適用期限の延長の要望。  
   
   
   
   住宅ローン控除制度   (適用期限の延長)   15年間税額控除できるローン控除制度の期限は、平成11年4月1日から平成13年6月30日までの居住分までなので、この期限を更に延長することの要望。  
   
   

以上が、主な期限延長の要望事項です。

詳しくは当事務所まで。

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