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不動産にかかる登録免許税について

投稿日2000.09.28

不動産を購入した際の登録免許税や不動産取得税の課税は、不動産の流動化を阻害するとして、期限付きの軽減措置が講じられましたが、平成12年度の税制改正において、これらの税の適用期限が延長となりました。

そこで今回のFAXNEWSは、不動産の登録免許税についてです。

なお、不動産取得税は次号にてお送りします。

[不動産の登録免許税]   

売買による所有権移転登記に係る登録免許税

(1) 原則

不動産価額(=固定資産税評価額)×5%(税率)

(2) 土地の特例

不動産価額(=固定資産税評価額×1/3)×5%(税率)

*適用期間は、平成15年3月31日まで

(3) 住宅用家屋の特例

不動産価額(=固定資産税評価額)×0.3%(軽減税率)

*適用期間は、平成13年3月31日まで

*適用要件

新築又は取得後1年以内にする登記であることなど一定の要件有り。

*中古住宅

耐火建築物は築25年以内、その他は築20年以内など一定の要件有り。

取得者は個人であること。

抵当権設定登記に係る登録免許税

(1) 原則

債権金額×0.4%(税率)

(2) 住宅用資金の特例

債権金額×0.1%(軽減税率)

*適用期間は、平成13年3月31日まで

 以上の通りですが、不動産の流動化を図るためにも、更なる税負担を軽減するための抜本的減税策をとることが急務と思われますが…。

詳細は当事務所まで。

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