不動産取得税について
不動産を購入した場合には、YF-00185で述べました様に、登録免許税と不動産取得税が課税されます。これらは、現在、税負担を軽減する措置がなされていますが、それでも税負担は重いと言えます。
そこで今回のFAXNEWSは、不動産取得税についてです。
[不動産取得税]
標準的住宅(下記2)以外
(1) 宅地以外
課税標準(=固定資産税評価額)×4%(税率)
(2) 宅地の特例
課税標準(=固定資産税評価額×1/2)×4%(税率)
適用期間は、平成14年12月31日まで
標準的住宅の特例
(1) 住宅
課税標準(=固定資産税評価額ー控除額)×3%(軽減税率)
適用期間は、平成13年6月30日まで
「控除額」
新築住宅の場合、1,200万円
中古住宅の場合、新築された年数により230万円~1,200万円
標準的住宅
床面積50平米(戸建て以外の貸家住宅40平米)以上240平米以下
(2) 住宅の敷地
課税標準(=固定資産税評価額×1/2)×3%(軽減税率)ー軽減税額
適用期間は、平成13年6月30日まで
軽減税額(A・Bのいずれか多い金額)
A.(固定資産税評価額×1/2÷敷地面積)
×(住宅床面積(200平米限度)×2)×3%
B.45,000円
たとえば、住宅用以外の宅地(固定資産税評価額1億円)を全額借入れをして購入した場合、
所有権移転登記の登録免許税166万円、抵当権設定登記の登録免許税40万円、不動産取得税200万円の税負担となり、購入価額の4%相当する約4百万円が必要…いやはや…
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