不動産取得税について

投稿日2000.10.08


 不動産を購入した場合には、YF-00185で述べました様に、登録免許税と不動産取得税が課税されます。これらは、現在、税負担を軽減する措置がなされていますが、それでも税負担は重いと言えます。

そこで今回のFAXNEWSは、不動産取得税についてです。

[不動産取得税]   

標準的住宅(下記2)以外

(1) 宅地以外

課税標準(=固定資産税評価額)×4%(税率)

(2) 宅地の特例

課税標準(=固定資産税評価額×1/2)×4%(税率)

適用期間は、平成14年12月31日まで

標準的住宅の特例

(1) 住宅

課税標準(=固定資産税評価額ー控除額)×3%(軽減税率)

適用期間は、平成13年6月30日まで

「控除額」

新築住宅の場合、1,200万円

中古住宅の場合、新築された年数により230万円~1,200万円

標準的住宅

床面積50平米(戸建て以外の貸家住宅40平米)以上240平米以下

(2) 住宅の敷地

課税標準(=固定資産税評価額×1/2)×3%(軽減税率)ー軽減税額

適用期間は、平成13年6月30日まで

軽減税額(A・Bのいずれか多い金額)

A.(固定資産税評価額×1/2÷敷地面積)

×(住宅床面積(200平米限度)×2)×3%

B.45,000円

たとえば、住宅用以外の宅地(固定資産税評価額1億円)を全額借入れをして購入した場合、

 所有権移転登記の登録免許税166万円、抵当権設定登記の登録免許税40万円、不動産取得税200万円の税負担となり、購入価額の4%相当する約4百万円が必要…いやはや…

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP