12年分の年末調整
早いもので、今年も年末調整を行う時期となりました。今週のFAX NEWSは、年末調整における留意点です。
年末調整にあたり必要とされる書類
(1) 扶養控除等(異動)申告書
この申告書は、給与所得者全員の提出が必要です。また、控除対象配偶者、扶養親族の収入の確認を必ず行うようにしましょう。
(2) 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
生命保険料控除、損害保険料控除などを受けるには、証明書類を添付する必要があります。
(3) 住宅借入金(取得)等特別控除申告書
・税務署の発行した「年末調整のための住宅借入金(取得)等特別控除証明書」
・金融機関等の発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の添付が必要です。
但し、控除を受ける最初の年分は確定申告をする必要がありますが、その後の年分は年末調整によることができます。
扶養控除額の割増特例の廃止
扶養親族の区分 | 改正前 | 改正後 |
年少扶養親族(年齢16歳未満) | 48万円 | 38万円 |
※ 年少扶養親族は、一般の扶養親族に含まれることになります。なお、特例として、一定の条件に該当すれば、改正前の割増特例を受けることができます。
介護保険料
介護保険法に基づく介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
定率減税
昨年に引き続き、所得税の定率減税が実施されています。
定率減税額=源泉徴収税額控除前の所得税額×20%(最高25万円) |
年末調整は、給料の源泉徴収税額を精算するための、とても大切な手続きです。早めの準備をこころがけましょう。詳しくは、当事務所まで。
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