ゴルフ会員権の損失処理(訂正版)
平成12年11月8日のFAX NEWS YF-00189号の中のゴルフ会員権の損失処理の解説で、言葉が不足している為に誤解をまねく点がありました。
謹んでお詫びを申し上げ、次の通り訂正させていただきます。
法人所有の場合
法人が所有する会員権は、売却による損失はもちろんのこと、預託金の一部切捨て、破産宣告等により預託金の回収不能が顕在化した場合には、貸倒損失又は貸倒引当金として計上することができるようになりました。
なお、破産宣告等には民事再生法の申立ても含まれます。
個人所有の場合
個人が所有する会員権の場合には、売却による損失と預託金の回収不能による損失によって所得区分が異なります。
プレー可能なゴルフ会員権の売却による損失は譲渡所得や給与等の他の所得との損益通算が認められますが、プレー不可能なゴルフ会員権の売却による損失や預託金の回収不能による損失は家事上の損失となり必要経費には算入されません。
上記1.2を表にすると次のようになります
形 態 | 法 人 | 個 人 | |||
プレー可能 | プレー不可能 | ||||
所得区分 | 損益通算可否 | 所得区分 | |||
(1) | 会員権の売却の損失 | 売却損 | 譲渡所得の損失 | 可能 | その損失は、課税上考慮しない(家事費) |
(2) | 預託金の額面どおりの返還を受けられない損失 | 貸倒損失 | - | - | |
(3) | 会社が倒産し、返還請求権等がゼロとなった場合 | 貸倒損失又は貸倒引当金 | - | - | |
(4) | 民事再生法の開始の申立て | 債権の50%の貸倒引当金が可能(個別評価) | 損 益 な し | 損益なし | |
(5) | 民事再生手続きの認可決定による損失 | 貸倒損失 |
和議法に基づく和議の決定や会社更生法に基づく更正計画の認可計画さらに民事再生法の認可決定があって場合でも、プレーが可能であるときの、その譲渡による損失は譲渡所得の損失になります。
法人の損失はいかなる理由にせよ損失処理ができますが、個人の場合には損益通算の可否により節税効果が違いますので注意が必要です。
尚、確定申告にあたっては所轄の税務署でご確認をとるのが賢明です。
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