固定資産税について

投稿日2001.01.28

評価水準が低すぎたバブル時の固定資産税の評価額を、平成6年に公示地価の7割水準まで引き上げたため、土地の時価は下がってゆくのに、反対に固定資産税は高くなってゆくという逆転現象が起こり、納税者の不満を招いています。これに対する解消策として、負担調整措置が実施されています。

今回のFAX NEWSは土地の固定資産税についてです。

固定資産税の計算

固定資産税評価額=公示地価×70%

課税標準(商業地等)

(1)負担水準が75%以下の場合 当年の課税標準額=前年の課税標準額×負担調整率

(2)負担水準が75%超の場合  当年の課税標準額=当年の評価額×75%

税負担の上限は引き下げられています。(11年80%・12・13年度75%・14年度70%)

負担水準=前年度課税標準額/当年度の評価額
なお、著しい地価下落における税負担の据置措置もあります。

固定資産税=課税標準×1.4%(大都市では都市計画税(0.3%)を合わせて課税することができます。)

負担水準60%以上75%以下(70%)40%以上60%未満30%以上40%未満10%未満
負担調整率0(据置)1.0251.051.15

固定資産税の具体的計算例(千代田区岩本町)

 H11年度 (3.3平米当たり)H12年度 (3.3平米当たり)
評価額87,392,070円 (2,908,075円)78,120,170円 (2,599,541円)
課税標準69,913,656円 (2,326,460円)58,590,127円 (1,949,656円)

負担水準= 69,913,656円 /78,120,170円=89% >75%

課税標準= 78,120,170円×75%=58,590,127円

固定資産税= 58,590,000円×1.4%=820,200円

都市計画税= 58,590,000円×0.3%=175,700円

合 計  995,900円

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