平成13年度税制改正大綱
平成13年度の税制改正は、現在開催中の通常国会で審議され、与党案がそのまま可決成立する見通しです。本年度の改正は個人や企業の負担を幾分和らげる小粒減税の寄せ集めといった内容ですが、その詳細は次回以降のFAX NEWSに委ね、今回は「経営」と「暮らし」に関する主だった改正項目をお知らせ致します。
項 目 | 改正のポイント | |
法人税関係 | パソコン減税 | (1)取得価額100万円未満のパソコン等を全額経費とできる特例を平成13年3月末で廃止。 (2)パソコンの償却年数を6年から4年、その他の電子計算機は同6年から5年に短縮。 |
企業組織再編税制の導入 | (1)グループ内での合併、分割、事後設立等で資産を新会社に移転する際の、法人税(登録免許税、不動産取得税を含む)の負担を軽減。(詳細は次号でお知らせ致します。) | |
連結納税制度の導入 | 企業グループの損益を通算して法人税額を計算する制度を、万全の措置を講じつつ平成14年度導入を目指す。 | |
所得税関係 | 住宅ローン減税の延長 | (1)減税期間を平成15年末まで延長。 (2)控除期間を現行の15年から10年に、最大控除額を587.5万円から500万円に圧縮。 |
株式譲渡益課税の源泉分離方式の存続 | 平成13年4月に予定されていた源泉分離課税方式の廃止を2年間延長。 | |
相続税関係 | 80%減額できる小規模宅地等の面積の拡充 | (1)特定事業用等宅地等の限度面積を330平米から400平米に拡充。 (2)特定居住用宅地等の限度面積を200平米から240平米に拡充。 |
贈与税の非課税枠の拡大 | (1)基礎控除額を60万円から110万円に拡大。 (2)住宅取得資金の贈与に関する非課税枠を300万円から550万円に拡大。 |
以上による減税規模は1,700億円とか・・・。
こんな程度で景気の自立回復を後押しするなんて、ましてや個人の暮らしや企業の経営が上向くとはとてもとても・・・・・我慢がなによりですネ!
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。