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譲渡所得の建物の取得価額について

投稿日2001.03.08

 個人の確定申告の提出期限が近づいてまいりました。
昨年土地・建物を譲渡した方は、譲渡所得の申告をすることになりますが、その計算をする場合、建物の原価は原則として取得価額から減価償却相当額を控除して計算を行います。
 但し、購入時の契約書に建物の取得価額が不明な場合は、「建物の標準的な建築価額」の表が国税庁から公示されましたので、これを基に建物の取得価額の算定ができる様になりました。

今週のFAXNEWSは、譲渡所得計算に必要な建物の取得価額についてです。

取得時の契約書に土地・建物の区分がされている場合

(1)契約書で土地と建物の価額が記載されている場合には、各々の価額を取得価額として譲渡所得の計算を行うことになります。 

(2)契約書で価額が区分されていないが、建物に対して課税された消費税額が記載されているときは、下記の算式で建物の取得価額を算定します。

<算定式>

その建物の消費税額×(1+消費税の税率)/消費税の税率
(消費税の税率)       
平成9年3月31日以前 3%
平成9年4月01日以降 5%

取得時の契約書に土地・建物の区分がされていない場合

(1)取得時の土地建物の時価がわかる場合には、その割合により各々の価額を取得価額として区分します。

(2)土地建物の取得価額の算定が困難な場合には、国税庁から公示された「建築価額」の表を基に、次の様に建物の取得価額を算定して譲渡所得の計算をします。

<設例>
構造は木造、建築年は昭和60年、延べ床面積は100平米の場合
「建物の標準的な建築価額」表の単価は、104.2千円です。 

100平米 × 104.2千円 = 10,420千円(建物の取得価額)

*上記金額から、譲渡時までの経過年数に応じた償却相当額を控除した価額が建物の原価になります。

適用時期・・・この表は平成12年分の譲渡所得から適用になります。
ただし、上記の1.に当てはまる場合には適用できませんので念のため。

概算取得費の特例について

  「建築価額」の表に記載されていない昭和43年以前に建築した建物を取得している場合や、土地建物の実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たないときには、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算できる特例があります。

 詳細は当事務所まで。

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