パソコン関係の改正点

投稿日2001.03.28

 IT革命を推進するためとして「e-Japan戦略」を華々しく打ち上げた森総理のおかげかどうかは分かりませんが、昨年、今年の税法、通達改正でパソコン周りの取り扱いがめまぐるしく変わっています。
 今回のFAX NEWSは3月決算期末を迎え、改めてパソコン関係の改正を整理してみました。

1 パソコン耐用年数の短縮
 既報(YF-00198)の通り、各方面から期限延長の要望の強かったパソコン即時償却は、残念ながら13年3月で打ち切りとなりました。
 代わって13年4月以後開始事業年度から、既存の資産も含めて耐用年数が現行の6年から「パソコンは4年」、「その他の電子計算機は5年」に短縮される見込みです。
 LAN設備についても、現行の一律6年から個別の機器ごとに耐用年数が定められます。

2 ソフトウェアの資産区分
 ソフトウェアの資産区分については、12年4月以後取得分から繰延資産ではなく無形固定資産になりました。
このため、一時の損金にできる少額基準が「20万円未満」から「10満円未満」へ引き下げられ、従来より不利になりました。
 また、この区分変更により、ソフトウェアのライセンス契約に伴う少額基準の判定単位が変わります。
 例えば50台分のライセンスを100万円で買った場合、従前の繰延資産は「使用する権利の対価」として「契約ごと」に判定していました。
 しかし、無形固定資産となったことで「1台分ごと」に判定することができ、この例では全額損金にできるようになるため、有利になりました。
 そもそも、この取引の実態は、パッケージを50個買うよりコストが安いからライセンス契約をしているわけですから常識的な取り扱いになっただけかもしれません。

3 ファイアウォール設備の優遇
 ファイアウォール(防火壁)とは、ネットワーク外部からの不正なアタックを遮断するためのシステムをいいます。
 個人または中小企業者が12年4月から14年3月までに取得した設備については20%の特別償却が認められます。
 また、このファイアウォール設備に係る償却資産税については、5年間課税標準を3分の2にする特例もあり、こちらは大企業でも適用できます。
 ただしこの償却資産税の特例を受けるためには「地方電気通信管理局の発行する証明書」をもらわなければなりません。
 例えば100万円の設備だと税率1.4%で税額14,000円。この3分の1を軽減してもらうだけで「証明書」を要求するというのも何かズレているような気もしますが・・・
 詳しくは当事務所まで。

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(文責-横須賀 博)

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