厚生年金の削減

投稿日2001.05.08

4月から、60歳代前半の方の老齢厚生年金が削減されています。
年金削減については関心を引くところですので、今回のFAXNEWSは、この話題についてお伝えします。

1.老齢厚生年金
昭和16年(女子は昭和21年)4月1日以前生まれの人は、定額部分の老齢厚生年金の削減はありません。

60歳65歳
報酬比例部分の老齢厚生年金老齢厚生年金
定額部分の老齢厚生年金老齢基礎年金

昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの人は、定額部分の老齢厚生年金の削減があります。

60歳65歳
報酬比例部分の老齢厚生年金老齢厚生年金
 定額部分の老齢厚生年金老齢基礎年金
  
生年月日に応じて61歳~64歳 
生   年   月   日支給開始年齢
男     子女     子
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日昭和21年4月2日~昭和23年4月1日61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日昭和23年4月2日~昭和25年4月1日62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日昭和25年4月2日~昭和27年4月1日63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日昭和27年4月2日~昭和29年4月1日64歳


2.定額部分の繰上げ受給
削減の対象となった人は、今年の4月1日からの定額部分の支給開始年齢の引上げと同時に、老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給できるようになりました。
繰上げ受給した場合の老齢基礎年金の額は、65歳から受給し始める年金額にくらべて減額されます。
例えば、昭和16年4月2日以後に生まれた人が60歳で老齢基礎年金を受給し始めた場合の減額率は30%です。

3.報酬比例部分の老齢厚生年金
定額部分の老齢基礎年金を繰上げ受給しても、報酬比例部分の老齢厚生年金は全額支給されます。
また、定額部分の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げが完了するまでは、報酬比例部分の老齢厚生年金は、60歳支給開始が継続されます。

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(文責-横須賀 博)

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