「支払割引料」勘定が無くなる
従来、手形を割り引いた場合の割引料については、「支払割引料」あるいは「支払利息割引料」の科目で処理してきました。
しかし、今回、企業会計審議会が新しく定めた「金融商品に係る会計基準」によって、割引手形の性格を売却によって譲渡・消滅した手形と考えることになったため、本年3月決算から「手形売却損」の科目名で処理することになりました。
今週のFAX NEWSは手形割引料についての会計処理の変更についてです。
改正前と改正後の手形割引時の仕訳を比較してみますと次のようになります。
例)額面1,500,000円の手形を割引き、割引料80,000円を差引かれた1,420,000円が当座預金に入金した。
(借 方) | (貸 方) | ||
改正前 | |||
当座預金 | 1,420,000 | 受取手形 | 1,500,000 |
支払割引料 | 80,000 | ||
改正後 | |||
当座預金 | 1,420,000 | 受取手形 | 1,500,000 |
手形売却損 | 80,000 |
(注意点)
1. この会計基準は、上場・非上場の別、資本金の大小に関係なく、全ての会社に適用されますのでご注意ください。
2. 従来の会計処理では、割引料として期間按分を行うケースもありましたが、新会計基準では売却損として扱われますので、一時の損失となり、期間按分は行わないことになります。
既に税法も改正法人税基本通達2-1-44により、一時に損金に算入することを明らかにしています。
3. また、税法上、割引手形を貸倒引当金の設定対象とできることは、従来通りですが、その際、貸借対照表への割引手形残高の注記が、今まで通り必要となります。
詳細は、当事務所までお尋ね下さい。
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(文責-横須賀 博)
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