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海外取引で作成される契約書と印紙税について

投稿日2001.06.08

海外取引が活発になるにつれて海外に現地法人を設立する会社が多くなってきています。
そこで今回のFAXNEWSは、現地法人と国内法人間で作成する契約書に課せられる印紙税の取り扱いについてです。

海外取引で作成された契約書の印紙税ついて

印紙税法は日本国内法ですから、その適用地域は当然ながら日本国内に限られております。したがって、契約書の作成が海外で行われる場合には、たとえその契約書に基づく権利の行使が国内で行われる場合でも、またその契約書の保存が国内であっても、印紙税は課税されません。

例えば、国内法人が現地法人と1億円の金銭消費貸借契約書を作成する場合、作成場所が、国内か海外かによって印紙税額がどのように変わるかを、次の例で説明いたします。

(1)日本国内で契約書に署名捺印した後、現地法人に送付して現地法人が、署名捺印した場合、現地法人が署名捺印した時に契約が成立します。すなわち、成立の場所が海外なので印紙税は課税されないことになります。 
但し、海外で作成されたことの証明として、契約書上にそれぞれの署名日時・場所などを記載しておくことが必要です。こうすることで、後の印紙税のトラブルが避けられ、その結果、印紙税6万円の節税になります。

(2)海外で契約書に署名捺印した後、現地法人から国内法人に送付して国内法人が署名捺印した場合は、国内法人が署名捺印した時に契約が成立します。すなわち、成立の場所が国内ですので印紙税は6万円課税されます。契約書は通常2部作成され、1部は署名捺印の後に海外に返送しますので、その返送した契約書にも印紙税6万円が課税され、課税合計は12万円にもなってしまいます。もちろん国内法人が負担した印紙税は、現地法人から後日返金して貰うことになりますが。

印紙税もチョット知っていると節税になりますよね。

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(文責-横須賀 博)

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