電子データと印紙税
1999年に策定された「ミレニアムプロジェクト」により、日本は2003年までに「電子政府」の基盤を構築することになっています。
その一環として、今年4月1日より「電子署名法」「IT書面一括法」が施行されました。
今回のFAXNEWSは、これらの法律の内容とこれに係る印紙税の話題です。
1 「電子署名法」「IT書面一括法」とは
電子署名法は、「電子署名が添付された電子データは、押印された文書と同様の法的効力を認める」というものです。
IT書面一括法は、「紙で交付することを義務づけられていた書面を電子署名を添付した電子データで代替することを認める」というもので、訪問販売法など50の法律をまとめて改正したため、一括法と呼ばれています。
これらにより従来紙でやりとりされていた各種の契約書、注文書などを電子メールやフロッピーディスクなどの電子データで代替することが法的にできるようになりました。
紙ベースで作成、郵送そして相手先からの返信、ファイルへの保管といった一連の流れを電子化することで作業の効率化、迅速化、コストの削減を図ることが出来ます。
2 電子データと印紙税
このように紙による文書と全く同じ効力を持った電子データであっても、紙の文書ではないため、印紙税の課税対象にはなりません。(収入印紙自体、物理的に貼れない。)
したがって、売買契約書、請負契約書、領収書なども、電子文書にしておけば印紙税の節約になります。
ただし、単なる控としてではなく、印刷することで契約の効力を持つ特約がある電子データを印刷した場合などには、その印刷文書は課税対象となります。
3 電子認証
電子署名の認証(印鑑における印鑑証明書に相当)は一部の指定登記所で行われています。
今のところ、この指定登記所に登記されている法人の代表者に限り、認証(電子証明書の発行)を受けることが出来ます。
この他にも、民間の認証機関もあり、紙ベースの印鑑同様に電子署名も用途に応じて使い分けることが出来ます。
電子署名は前述の通り、実印と同じ効力を持ちます。その取り扱いも実印と同じく厳重にすべきです。まちがっても電子署名の添付方法、パスワードなどをパソコンの前に貼り付けるようなことはないように・・・。
印紙税の節約どころではなくなります。
詳しくは当事務所まで。
(文責-横須賀 博)
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