少額の配当所得

投稿日2001.07.18

3月決算の上場企業の80%にあたる株主総会が先月28日に集中したといわれていますが、株主に配当を出した企業も多いと思われます。ところで、少額の配当については、20%の源泉徴収だけで済ますことができる確定申告不要制度と、確定申告で源泉徴収された税金の精算をする方法とがあります。
そこで、今回のFAX NEWSはその少額配当について、確定申告をしない方法と確定申告をして配当控除を受ける方法の選択についてです。

1 少額配当
1銘柄1回について5万円(計算期間が1年以上の場合10万円)以下の配当は、確定申告をするか否かは納税者の選択によります。

2 配当控除
日本国内の法人から受ける配当について確定申告を行った場合には、以下の金額が所得税額から控除されます。

課税総所得金額1,000万円以下 配当所得×10%
課税総所得金額1,000万円超  配当所得× 5%または10%

3 税金の還付

配当を加えた課税総所得金額所得税率配当控除率確定申告をした場合の実質負担税率源泉徴収税率
330万円以下10%-10% 0%20%
900万円以下20%-10%10%20%
1,000万円以下30%-10%20%20%

以上のように、配当金を加えても課税総所得が330万円以下の人は、配当にかかる源泉税額を全額取り戻せます。また、配当金を加えた課税総所得900万円以下の人は、配当にかかる源泉税額の半分を取り戻せます。逆に、1,000万円を超える人は確定申告をすると不利になります。

4 扶養控除等
扶養控除等の対象者の所得が38万円を超えると扶養控除等ができませんが、その所得には、確定申告をした場合の少額配当が含まれてしまうので注意が必要です。

5 住民税
少額配当は、確定申告をしても住民税は課税されません。


確定申告に備えて、今のうちに支払調書等の保管に留意して下さい。不況が続くと話が細かくなりますが、詳細は当事務所までどうぞ。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP