環境対策と自動車税制
最近の京都議定書の話題をはじめとして、環境対策は私たちに必須の問題となっています。
今回のFAXNEWSは、身近な話題として、我が国の環境対策に対する自動車税制上の取り扱いについてお伝えします。
1.税制の概要
1)自動車税の重軽課(平成13年4月1日施行)
環境負荷の小さい自動車を新規購入した場合には、自動車税を軽課し、環境負荷の大きい古い型式の自動車に対しては、自動車税が重課されます。
具体的には以下の通りです。
A 電気、天然ガス、メタノール自動車 | 従来の自動車税が50%軽減されます |
B ☆☆☆かつ低燃費車 | 〃 50%軽減 〃 |
C ☆☆ かつ低燃費車 | 〃 25%軽減 〃 |
D ☆ かつ低燃費車 | 〃 13%軽減 〃 |
E 車齢11年を超えるディーゼル自動車 | 〃 10%重課 〃 |
F 車齢13年を超えるガソリン自動車 | 〃 10%重課 〃 |
注)a 自動車税は、排気量及び用途により税率が区分されています。
b ☆☆☆とは、排出ガスが平成12年規制の4分の1以下の自動車を意味します。
c ☆☆ とは、 〃 2分の1以下の 〃
d ☆ とは、 〃 4分の3以下の 〃
e 低燃費車とは、省エネ法に規定する燃費目標基準値を上回っている車輌です。
2)自動車取得税の軽減(平成11年4月1日施行 イ・ロどちらか一方)
イ税率の軽減
取得する車種によって、自家用は5%、営業用及び軽自動車は3%の税率が2.3%から0.1%の間で軽減されます。
ロ課税標準(取得価額)の軽減
低燃費車かつ☆1つ以上の車輌(上記B・C・D)の場合、取得価額から30万円を控除した金額を自動車取得税の課税標準とします。
2.税額計算の具体例
トヨタのハイブリッド車(上記Bの☆☆☆かつ低燃費車・車輌価格218万円)の場合
ア 標準税額 自動車税69,000円+取得税109,000円=178,000円
イ 軽減税額 自動車税35,000円+取得税 61,000円=118,000円
ウ 差 額 ア-イ=60,000円
自動車税は、軽減期間の2年分合計です。
以上のように環境対策への貢献とコスト軽減が両立されれば、理想的ではないでしょうか。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-横須賀 博)
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