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小規模宅地等の特例を有利にする計算方法

投稿日2001.09.08

 小規模宅地等の特例が改正(前号参照)されたことに伴い、相続する宅地等が事業用・居住用・不動産賃貸用等と混在している場合には、その各々の面積による減額割合が異なるために、どのように選択をすれば有利となるかを知るには、複雑な計算を要するケースもあります
 そこで今回のFAXNEWSは、小規模宅地等の特例を有利にする計算方法についてです。

[説 例]
A宅地…特定事業用宅地(80%減額)に該当、評価額50万円/平米・面積240平米。
B宅地…特定居住用宅地(80%減額)に該当、評価額60万円/平米・面積120平米。
C宅地…不動産賃貸用宅地(50%減額)に該当、評価額100万円/平米・面積80平米。
以上の説例の場合、有利となる適用優先順位は…下記の計算により(1)の場合となります。

(1)優先順位をA宅地→B宅地→C宅地とした場合→減額金額計142,080万円
A…対象面積240平米=全部
B…対象面積 96平米=240平米-(A240平米×240/400)
C…対象面積 0平米=0>200平米-(A240平米×200/400+B120平米×200/240)

(2)優先順位をA宅地→C宅地→B宅地とした場合→減額金額計136,000万円
A…対象面積240平米=全部
C…対象面積 80平米=200平米-(A240平米×200/400)
B…対象面積 0平米=240平米-(A240平米×240/400+C80平米×240/200)

(3)優先順位をB宅地→A宅地→C宅地とした場合→減額金額計137,600万円
B…対象面積120平米=全部
A…対象面積200平米=400平米-(B120平米×400/240)
C…対象面積 0平米=0>200平米-(B120平米×200/240+A240平米×200/400)

(4)優先順位をB宅地→C宅地→A宅地とした場合→減額金額計113,600万円
B…対象面積120平米=全部
C…対象面積 80平米=全部<200平米-(B120平米×200/240)
A…対象面積 40平米=400平米-(B120平米×400/240+C80平米×400/200)

(5)優先順位をC宅地→A宅地→B宅地とした場合→減額金額計136,000万円
C…対象面積 80平米=全部
A…対象面積240平米=400平米-(C80平米×400/200)
B…対象面積 0平米=240平米-(C80平米×240/200+A240平米×240/400)

(6)優先順位をC宅地→B宅地→A宅地とした場合→減額金額計113,600万円
C…対象面積 80平米=全部 
B…対象面積120平米=全部<240平米-(C80平米×240/200)
A…対象面積 40平米=400平米-(C80平米×400/200+B120平米×400/240)

 詳細は当事務所に。

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(文責-横須賀 博)

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