証券税制の改正
かねてより話題となっていた、証券税制改正法案が施行される運びとなりましたが(平成13年11月26日法案成立)、その内容は複雑かつ多岐にわたります。今回のFAXNEWSは、この証券税制の改正についてお伝えします。
1.源泉分離課税方式の廃止
源泉分離課税方式が、平成14年12月31日をもって廃止されることとなりました。なお、この廃止の時期は既報(YF-00212)よりも早められておりますので、ご留意下さい。
2.申告分離課税方式の改正点
源泉分離課税方式の廃止に伴い、申告分離課税方式が以下の通り改正されます。
(1)税率の引き下げ(平成15年1月1日以降適用)
税率等 | 現行税率 | 改正税率(原則) | 改正税率(特例) |
所得税率 | 20% | 15% | 7% |
住民税率 | 6% | 5% | 3% |
注1)上場株式等とは、上場株式、店頭登録株式、上場株式投資信託の受益証券をいい、証券会社等の証券業者を通じて売却されることが要件とされます。
注2)改正税率(特例)は、保有期間1年超の上場株式等を、平成15年から平成17年までの間に譲渡した場合にのみ適用される暫定税率です。
(2)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度(平成15年1月1日以降適用)
平成15年1月1日以後に、上場株式等を譲渡した場合に生じた損失のうちその年に控除しきれない金額は、翌年以後3年間に限り、株式等に係る譲渡所得等から控除することが認められます。
(3)上場株式等に係る取得費の特例(平成15年1月1日以降適用)
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、取得費を「平成13年10月1日現在の価額×80%」とすることができます。なお、この規定は上場株式等の取得価額が不明な場合、明らかな場合にかかわらず選択適用することができます。
(4)長期保有上場特定株式等の100万円特別控除の適用期限延長
制度の内容については既報(YF-00212)の通りですが、適用期限が平成17年12月31日まで延長されました。
3.特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税特例
改正法の施行日(平成13年中に施行)から、平成14年12月31日までに購入した上場株式等のうち購入価額合計1,000万円分までを、平成17年から平成19年までの間に譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得が非課税(確定申告時に非課税適用選択申告書の提出が必要)とされます。
以上を踏まえ、最も有利な申告方法を充分に検討する必要があります。
詳しくは当事務所まで。
(文責-横須賀 博)
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