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出産にまつわる所得税等の話題

投稿日2001.12.08

雅子様のご出産に関連してか、ベビー用品を扱う会社の株価が上がったり、また出産件数自体も多少増えているのではという話を聞きます。
出産にはお金の出入りが多くあるものですが、税金はどのように取り扱われるのでしょうか。
今回のFAXNEWSでは出産に関連して発生する税金の扱いについてまとめてみました。

1.医療費控除について
「1年間に支払った医療費-補填金額-10万円(所得金額が200万円未満の人は所得の5%)」
の一部を支払った所得税から戻してもらえる制度のことです。

医療費に該当する費用分娩費、入院費用、妊婦検診費用、産院への電車代、治療のために必要な費用
医療費として認められない費用出産準備費用、ミルク代、里帰り出産のための交通費、妊婦検査薬代、医師に対する謝礼
補填金額として医療費から差し引くもの出産一時金(健康保険に加入している人がもらえるもので最低一人30万円)、高額療養費
補填金額として医療費から差し引く必要のないもの出産手当金、育児休業給付金(産休中の給料の代わり)、失業給付金、傷病手当金

医療費控除は1月1日から12月31日の期間に支払った額で計算するので、年をまたがった場合にはそれぞれの年で医療費控除を行います。
また、共働きの場合には所得税率の高い人が申告した方が有利となります。
なお、医療費控除は確定申告で行う必要があり、領収書の保存が必要です。

2.扶養家族について
子供が産まれたら会社にその旨を届け出ます。
毎月の給与から引かれる所得税は扶養の人数を基に計算するので、出産によって所得税額が下がります。
なお、年末調整や確定申告では12月31日時点での扶養人数を基に控除(一人38万円)の額を算出するので、年末に産まれた子供は親孝行などとも言われます。

3.保険契約について
出産を機会に保険の見直しをする方もいらっしゃると思いますが、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の関係によっては満期時に贈与税が課せられるケースも出てきます。
例えば親が保険料を負担し、将来、子供が満期保険金を受け取ったような場合です。
このような場合には親から子供への贈与として税務上扱われることになりますので注意が必要です。
詳細はYF-00116を参照してください(最近税法改正がありましたので、YF-116の設例の贈与税額は現在では355万円になります。)。
その他出産の際には社会保険や雇用保険なども関係してきます。
必要な手続きを会社の総務担当者に聞くことが肝要です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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