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長期平準型定期保険について

投稿日2001.12.18

会社経営者の補償制度という観点から、定期保険に加入することがあります。
定期保険の中でも、保険期間が長期に設定されている長期平準型定期保険は、これまで解約返戻金のあるものが一般的でしたが、最近では解約返戻金のないものも販売されています。
これにともない、実態に即した経理処理が明らかにされました。
今回のFAXNEWSは、長期平準型定期保険の取扱いについてお伝えします。

1.長期平準型定期保険とは
(1)その保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を越え、かつ
(2)加入した時の契約年齢に保険期間の2倍を加えた数が105を越えるもの
をいいます。

《設例》

契約者及び保険金受取人会社
保険料毎月100,000円
被保険者役員又は従業員
契約年齢55歳、85歳満了

(1) 85歳>70歳 でかつ、
(2)55歳+(85歳-55歳)×2=115>105 により
  →長期平準型定期保険に該当

2.経理処理
(1)解約返戻金がある場合
保険期間によって経理処理が異なります。
契約時から保険期間の6割を経過する期間は、保険料の2分の1を前払保険料等として資産計上し、
6割相当期間を経過した残りの期間は、保険料全額を費用処理するとともに、資産計上した累計額(前払保険料等)を残りの期間に配分して費用化します。
上記の設例によると、仕訳は以下のとおりです。

借       方貸       方
<6割相当期間 18年間>
保険料50,000円現金・預金 100,000円
前払保険料50,000円
<6割相当期間経過後 残り12年間>
保険料100,000円現金・預金100,000円
保険料75,000円前払保険料75,000円(注)

(注)50,000円×12ヶ月×18年=10,800,000円(累計額)
 10,800,000円÷12年÷12ヶ月=75,000円

(2)解約返戻金がない場合
長期平準型定期保険に該当しても、保険期間中または保険期間満了時の解約返戻金が一切ない場合には、支払った保険料が期間の経過に応じて費用として処理されます。
一度経理処理を確認してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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