連帯債務がある場合の住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入等したときには、一定の要件のもとに、居住した年から15年間または10年間、住宅ローン控除を受けることができます。
最近では夫婦共働き世帯の増加等もあって、住宅を共有名義で購入し、住宅ローンの一部を連帯債務とするケースが増えています。
そこで今週のFAX NEWSは、連帯債務がある場合の住宅ローン控除額の計算方法です。
《設例》
居住開始年月日 | 平成13年7月15日 |
家屋の取得対価 | 20,000,000円 |
家屋の総床面積 | 100平米(すべて居住用) |
土地の取得対価 | 30,000,000円 |
土地の面積 | 120平米(すべて居住用) |
共有持分(家屋・土地とも) | 夫:1/2、妻:1/2 |
取得資金の調達状況夫の自己資金 | 10,000,000円 |
夫・妻の連帯債務 | 40,000,000円 |
平成13年末の連帯債務残高 | 39,700,000円 |
(注)連帯債務の負担割合についてとりきめのないとき
住宅ローン控除の計算
夫 | 妻 | 合 計 | |
---|---|---|---|
家屋持分 (1/2) | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
土地持分 (1/2) | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |
持分の合計額 (1) | 25,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 |
頭金(自己資金) (2) | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
連帯債務による当初借入金の額 (3) | – | – | 40,000,000 |
夫と妻の借入金負担額 (4)=(1)-(2) | 15,000,000 | 25,000,000 | 40,000,000 |
夫と妻の借入金の負担割合 (5)=(4)÷(3) | 37.50% | 62.50% | 100% |
連帯債務による借入金の残高 (6) | – | – | 39,700,000 |
夫と妻の借入金の残高 (7)=(5)×(6) | 14,887,500 | 24,812,500 | 39,700,000 |
住宅ローン控除額 (7)×1%(100円未満切捨) | 148,800 | 248,100 | – |
設例のように、マイホーム取得時に、持分と異なる割合で頭金を支出している場合には、連帯債務の負担割合は持分割合と異なります。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度の確定申告で、連帯債務の負担割合も申告することになります。2年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることになりますので、確定申告時に正しい負担割合を計算することが重要です。
また、返済に使用している銀行口座等には、負担割合に基づく入出金を行うことが必要です。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-横須賀 博)
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