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連帯債務がある場合の住宅ローン控除

投稿日2002.01.28

住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入等したときには、一定の要件のもとに、居住した年から15年間または10年間、住宅ローン控除を受けることができます。
最近では夫婦共働き世帯の増加等もあって、住宅を共有名義で購入し、住宅ローンの一部を連帯債務とするケースが増えています。
そこで今週のFAX NEWSは、連帯債務がある場合の住宅ローン控除額の計算方法です。

《設例》

居住開始年月日平成13年7月15日
家屋の取得対価20,000,000円
家屋の総床面積100平米(すべて居住用)
土地の取得対価30,000,000円
土地の面積120平米(すべて居住用)
共有持分(家屋・土地とも)夫:1/2、妻:1/2
取得資金の調達状況夫の自己資金10,000,000円
夫・妻の連帯債務40,000,000円
平成13年末の連帯債務残高39,700,000円

(注)連帯債務の負担割合についてとりきめのないとき

住宅ローン控除の計算

合  計
家屋持分 (1/2)10,000,00010,000,00020,000,000
土地持分 (1/2)15,000,00015,000,00030,000,000
持分の合計額 (1)25,000,00025,000,00050,000,000
頭金(自己資金) (2)10,000,00010,000,000
連帯債務による当初借入金の額 (3)40,000,000
夫と妻の借入金負担額 (4)=(1)-(2)15,000,00025,000,00040,000,000
夫と妻の借入金の負担割合 (5)=(4)÷(3)37.50%62.50%100%
連帯債務による借入金の残高 (6)39,700,000
夫と妻の借入金の残高 (7)=(5)×(6)14,887,50024,812,50039,700,000
住宅ローン控除額
(7)×1%(100円未満切捨)
148,800248,100

設例のように、マイホーム取得時に、持分と異なる割合で頭金を支出している場合には、連帯債務の負担割合は持分割合と異なります。

住宅ローン控除を受けるためには、初年度の確定申告で、連帯債務の負担割合も申告することになります。2年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることになりますので、確定申告時に正しい負担割合を計算することが重要です。

また、返済に使用している銀行口座等には、負担割合に基づく入出金を行うことが必要です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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